新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱いについて
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
今般、政府より2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」上の位置づけを「五類感染症」に変更するという方針が示されました。
各保険会社ではこれまで、新型コロナウイルス感染症に罹患され、治療の為に入院が必要な状態にも関わらず、医療機関等の逼迫により医療機関や保健所の指示に基づき、宿泊施設または自宅にて療養をされた場合には「みなし入院」として入院保険金等をお支払する特別措置(2022年9月26日以降は「重症化リスクの高い方」に限定)を実施して参りました。
2023年5月8日以降感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更となることを踏まえ、同日以降各保険会社では「みなし入院」の特別措置の取扱いを終了することとしております。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され「みなし入院」の対象となる方につきましては、保険金請求をしていただけますので、お問い合わせ下さい。また、五類への移行に関わらず新型コロナウイルス感染症により、ご加入の医療保険等の約款に定める「入院」をされた場合は、従来通り入院保険金等のお支払対象となります。
詳しくはご加入の保険会社のHPをご確認いただくかカスタマーセンター、もしくは弊社までメールお電話にてお問合せ下さい。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞いを申し上げますとともに、罹患された皆様の一日も早いご快復をお祈り申し上げます。